法律の改正内容は環境省のHP
(http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12205)
でご覧になれますが、要約すると次のとおりです。
1 大気汚染防止法の一部改正
| @ | ばい煙の測定結果の未記録、記録の未保存等に対する罰則の創設。 | ||
| A | ばい煙発生施設に対する改善命令等は、「排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるとき」に、県知事等が改善命令を発動できるよう、発動要件の見直し・緩和。 | ||
| B | 事業者は、ばい煙の排出状況の把握と、当該排出を抑制するための必要な措置を講じなければならないとする責務規定のを創設。 |
2 水質汚濁防止法の一部改正
| @ | 排出水の汚染状態の測定結果の未記録、記録の未保存等に対する罰則の創設。 | ||
| A | 汚水流出事故に対する応急措置の実施と県知事等への届出の義務付け。 | ||
| B | 事業者は、汚水・廃液の排出状況の把握と、当該排出を抑制するための必要な措置を講じなければならないとする責務規定の創設。 |
事業者の環境保全に対する取り組みは、年々、活発になってきていますが、今後はさらに、「自社のばい煙発生施設からのばい煙濃度が排出基準を満足しているか」とか、「放流口での排出水の水質が排水基準を確実に遵守しているか」などについて、定期的に測定し、その結果を記録・保存していくことが求められることになります。
ばい煙測定や水質測定を行う際には、当社までご連絡いただければ、すぐに担当者を打合せに伺わせますので、お気軽に声を掛けていただきますようお願いいたします。
福島県環境検査センター株式会社