2010年03月18日

飲用井戸の水質検査に関するお知らせ


福島県では「福島県飲用井戸等衛生対策要領」により、飲み水に使用している井戸等の管理基準や水質検査の実施について定めています。(中核市の区域を除きます。)

対象は以下の通りです。

下記の施設のいずれかであり、水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律等の適用を受けないもの
blog10-03-18.gif
水道法(対象:水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道)
  建築物における衛生的環境の確保に関する法律(対象:特定建築物)



なお、福島県では、飲用井戸の定期的な水質検査と異常発生時には臨時水質検査を受けることを勧めています。


詳細につきましては、こちらをご覧ください。

福島県食品生活衛生課−環境衛生・水道に関するページ
-飲用井戸の衛生について-
http://www.pref.fukushima.jp/eisei/kanei/suidou/eiseikanri/inyouido.htm
posted by FKCスタッフ at 14:27| Comment(0) | 飲料水検査
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