2012年04月20日

食品中の放射性物質の新たな基準値について

 厚生労働省では、平成23年3月の東京電力梶@福島第一原子力発電所の事故を受けて、食品中の放射性物質の暫定規制値を設定し、食品の安全性を確保に努めてきましたが、より一層、食品の安全と安心を確保するために、新たな基準値が定められ、平成24年4月1日より施行されることになりました。
                                                                                                           食品中の暫定規制値と新基準値は下表の通りです。

○食品中の放射性セシウムの規制値

単位:Bq/kg
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 新基準値では「飲料水」、「牛乳」、「乳児用食品」の区分が設けられ、それ以外の食品を「一般食品」とし、全体で4区分に区別されました。

詳細につきましてはこちらからご覧頂けます。

○食品中の放射性物質の新たな基準値について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/iken/dl/120117-1-03-01.pdf

○乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/tuuchi_120316.pdf

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2011年12月22日

放射性物質検査のご案内

 弊社では、平成23年11月よりNaI(TI)シンチレーションスペクトロメーターを用いた放射性物質の簡易測定分析を開始しております。

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(新基準値の施行に伴い資料内容を変更しました。平成24年4月付け更新)
 
 ご用命の際には、下記までご連絡いただければ、打合せに伺わせますので、お気軽に声を掛けていただきますようお願いします。
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2011年11月25日

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)

 環境省では、平成23年10月28日、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」を公布し、平成23年11月1日(亜鉛の暫定排水基準については平成23年12月11日)から施行されることになりました。

 この改正は、1,1-ジクロロエチレンの排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を改正するものです。また、亜鉛につきましては、暫定排水基準5mg/L以下の適用期限を、3業種について 平成28年12月10日まで延長されました。

 その概要及び基準値の変更は下表の通りです。


基準値を改正する項目 (施行期日 平成23年11月1日)
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※参考 「平成23年10月28日 環境省 報道発表資料」

亜鉛の暫定排水基準及び延長適用業種 (施行期日 平成23年12月11日)
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 詳細につきましてはこちらからご覧頂けます。

○水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等に係る環境省告示等について (環境省 報道発表資料)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14375

○人の健康の保護に関する環境基準
http://www.env.go.jp/kijun/wt1.html

○地下水の水質汚濁に係る環境基準
http://www.env.go.jp/kijun/tikat1.html

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2011年11月08日

「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しに係る環境省告示について(お知らせ)」

 環境省では、平成23年10月27日、「公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」 及び 「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値の変更について告示しました。

基準値の変更は下表のとおりです。

詳細につきましてはこちらからご覧頂けます。

○水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しに係る環境省告示について (環境省 報道発表資料)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14372

○人の健康の保護に関する環境基準
http://www.env.go.jp/kijun/wt1.html

○地下水の水質汚濁に係る環境基準
http://www.env.go.jp/kijun/tikat1.html



基準値を見直す項目 (施行期日 平成23年10月27日)
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※参考 「平成23年10月27日 環境省 報道発表資料」
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2011年02月07日

「水質基準に関する省令等の一部改正等について」

 平成23年1月28日に「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第11号)が公布され、平成23年4月1日から施行されることになりました。
 この改正は、トリクロロエチレンの水質基準が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に強化されるものです。これに併せて、水道施設の技術的基準(薬品等基準など)も強化されました。その概要は下表のとおりです。
 また、これらの改正のほか、水質基準を補完する項目として定められている水質管理目標設定項目の目標値の一部も改正されました。


詳細につきましてはこちらからご覧頂けます。

通知・事務連絡のページ (厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/jimuren/jimuren.html


水質基準省令等の改正
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水質管理目標設定項目の改正  
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※改正後の基準省令等は、平成23年4月1日より適用されます。
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2010年10月07日

土壌汚染対策法による土壌調査方法のご案内

 平成22年4月から改正土壌汚染対策法が施行され、工場・事業場等の敷地について、様々な機会に土壌調査を行わなければならないことなどが定められたところですが、同法に基づく土壌調査の概要について取りまとめました。

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 弊社では、お客様の敷地や有害物質使用特定施設の状況に応じて、指定調査機関と連携しながら最適な土壌調査計画をご提案しております。
 ご用命の際には、下記までご連絡いただければ、すぐに担当者を打合せに伺わせますので、お気軽に声を掛けていただきますようお願い申し上げます。
 
 なお、この資料は関係法令を参考にして、当社の責任の範囲で編集しておりますので、関係法令の取扱いなどにつきましては、最寄りの行政機関にお尋ね願います。

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posted by FKCスタッフ at 16:48| Comment(0) | 土壌・産業廃棄物の分析

2010年08月31日

浴槽水の水質検査の概要と注意事項

 公衆浴場や旅館業の浴槽水の水質に関する基準は、「公衆浴場における水質基準等に関する指針(厚生労働省)」で定められており、その取扱いや水質検査の頻度等については、公衆浴場又は旅館業における衛生等管理要領により定められています。以下にその概要を紹介します。
 また、弊社が依頼を受けて実施した細菌検査において、アルカリ性の温泉を使用している浴槽水で、塩素系薬剤を添加しているにも関わらず消毒効果が十分に発揮されない事例がありましたので、その原因と注意事項を紹介します。
 

○浴槽水の水質基準

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都道府県知事は、営業者の申請に基づき、薬湯、温泉等を使用するものであるためこの基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと認めるときは、ア及びイの基準の一部又は全部の適用を除外することができる。

○水質検査の頻度

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○アルカリ性の温泉における注意事項

 アルカリ性の温泉水では、塩素系薬剤の消毒効果が低下します。これは、pHが高くなる(アルカリ性になる)と、殺菌力の強い次亜塩素酸の存在割合が激減するためです。

表 pHと次亜塩素酸との関係
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出典:厚生労働省 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル

 塩素系薬剤で浴槽水を消毒する場合、入浴者数、浴槽の形態・使用、ろ材などの汚れの状況、水質などにより遊離残留塩素の消費量が異なるため、浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定しながら、添加量を決める必要があります。特に、アルカリ性の温泉水では、上記の理由から消毒効果が弱まるため、遊離残留塩素濃度の管理に注意する必要があります。

 

 詳細につきましては、次のHPで確認願います。

公衆浴場における水質基準等に関する指針(厚生労働省)
    http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/legionella/030214-1a.html
旅館業における衛生等管理要領(厚生労働省)
    http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/legionella/030214-1c.html
循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(厚生労働省)
  【4.浴槽の水質管理 2)消毒方法】にアルカリ性の温泉水で塩素系薬剤の消毒効果が低下する理由が記載されています。
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2001/0109/tp0911-1.html#no3-4

 

 浴槽水の水質検査のご相談は、弊社まで連絡いただければ、すぐに担当者を打合せに伺わせますので、お気軽に声を掛けていただきますようお願いいたします。
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posted by FKCスタッフ at 23:50| Comment(0) | 浴槽水検査

2010年07月14日

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正案の内容について

 地球温暖化をはじめとする環境問題の多様化や、公害防止を取り巻く状況が構造的に変化していることを踏まえ、大気汚染防止法と水質汚濁防止法の一部をする改正する法律が平成22年5月10日に公布されました。(施行期日は、1年以内に定められる予定です。)
 法律の改正内容は環境省のHP
 (http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12205
 でご覧になれますが、要約すると次のとおりです。

1 大気汚染防止法の一部改正

  @   ばい煙の測定結果の未記録、記録の未保存等に対する罰則の創設。
  A   ばい煙発生施設に対する改善命令等は、「排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるとき」に、県知事等が改善命令を発動できるよう、発動要件の見直し・緩和。
  B   事業者は、ばい煙の排出状況の把握と、当該排出を抑制するための必要な措置を講じなければならないとする責務規定のを創設。


2 水質汚濁防止法の一部改正

  @   排出水の汚染状態の測定結果の未記録、記録の未保存等に対する罰則の創設。
  A   汚水流出事故に対する応急措置の実施と県知事等への届出の義務付け。
  B   事業者は、汚水・廃液の排出状況の把握と、当該排出を抑制するための必要な措置を講じなければならないとする責務規定の創設。



 事業者の環境保全に対する取り組みは、年々、活発になってきていますが、今後はさらに、「自社のばい煙発生施設からのばい煙濃度が排出基準を満足しているか」とか、「放流口での排出水の水質が排水基準を確実に遵守しているか」などについて、定期的に測定し、その結果を記録・保存していくことが求められることになります。


ばい煙測定や水質測定を行う際には、当社までご連絡いただければ、すぐに担当者を打合せに伺わせますので、お気軽に声を掛けていただきますようお願いいたします。
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posted by FKCスタッフ at 13:10| Comment(0) | ばい煙測定

2010年06月18日

プールの水質管理について

 プールにおける衛生水準を確保するため、多人数が利用する都市公園内のプールや、その他の公営・民営のプールについては「遊泳用プールの衛生基準」(平成19年5月厚生労働省策定)により、学校の水泳プールについては「学校環境衛生基準」(平成21年3月文部科学省告示)により、水質基準や維持管理基準が定められ、定期的な検査を行う必要があります。
 両基準における水質基準は同一ですが、水質の検査頻度については次表のとおり僅かに異なっています。

表1 遊泳用プールの水質基準と検査頻度
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表2 学校の水泳用プールの水質基準と検査頻度
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 このほか、両基準には、
  循環ろ過装置の出口における処理水の濁度が0.5度以下(0.1度以下が望ましい)であること。
  利用者が多数で汚染負荷量が多い場合は、水質検査の回数を適宜増やすこと。
  屋内プールでは室内の空気中の二酸化炭素が1500ppmを超えないこと。測定は2月以内ごとに1回行うこと。
などが定められております。

 詳細につきましては、次のHPで確認願います。

  遊泳用プールの衛生基準について(平成19年5月28日厚生労働省健康局長通知)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei01/02.html
  学校環境衛生基準の施行について(平成21年4月1日文部科学省スポーツ・青少年局長通知)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1266524.htm
  プールを衛生的に管理するために(福島県HP 食品生活衛生課)
http://www.pref.fukushima.jp/eisei/kanei/seiei/pool/pool_index.html

プールの水質検査のご相談は、当社まで連絡いただければ、すぐに担当者を打合せに伺わせますので、お気軽に声を掛けていただきますようお願いいたします。
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posted by FKCスタッフ at 16:28| Comment(0) | プール水質検査

2010年04月30日

土壌汚染対策法の一部改正(平成22年4月1日施行)

平成22年4月1日から土壌汚染対策法の一部が改正されました。
改正の主な概要は下記のとおりです。


1. 土壌の汚染状況の把握のための制度の拡充
(3,000 m2以上の土地の形質変更の際に、土壌汚染のおそれのある場合における都道府県知事による土壌汚染の調査命令 等)

2. 規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化等

3. 搬出土壌の適正処理の確保


詳細につきましてはこちらからご覧頂けます。

○土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告示、通知)〔環境省〕
 http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html


○土壌汚染対策法に関する参考資料〔環境省〕

・参考資料1「土壌汚染対策法の一部を改正する法律について」 [PDF 112KB]
 http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/ref01.pdf

・参考資料2「改正土壌汚染対策法の概要」 [PDF 114KB]
 http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/ref02.pdf

posted by FKCスタッフ at 14:23| Comment(0) | 土壌・産業廃棄物の分析