弊社では、平成23年11月よりNaI(TI)シンチレーションスペクトロメーターを用いた放射性物質の簡易測定分析を開始しております。
ご用命の際には、下記までご連絡いただければ、打合せに伺わせますので、お気軽に声を掛けていただきますようお願いします。
弊社では、平成23年11月よりNaI(TI)シンチレーションスペクトロメーターを用いた放射性物質の簡易測定分析を開始しております。
環境省では、平成23年10月28日、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」を公布し、平成23年11月1日(亜鉛の暫定排水基準については平成23年12月11日)から施行されることになりました。
この改正は、1,1-ジクロロエチレンの排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を改正するものです。また、亜鉛につきましては、暫定排水基準5mg/L以下の適用期限を、3業種について 平成28年12月10日まで延長されました。
その概要及び基準値の変更は下表の通りです。
| 基準値を改正する項目 | (施行期日 平成23年11月1日) | ||||||
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| 亜鉛の暫定排水基準及び延長適用業種 | (施行期日 平成23年12月11日) |
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詳細につきましてはこちらからご覧頂けます。
○水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等に係る環境省告示等について (環境省 報道発表資料)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14375
○人の健康の保護に関する環境基準
http://www.env.go.jp/kijun/wt1.html
○地下水の水質汚濁に係る環境基準
http://www.env.go.jp/kijun/tikat1.html
環境省では、平成23年10月27日、「公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」 及び 「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の基準値の変更について告示しました。
基準値の変更は下表のとおりです。
詳細につきましてはこちらからご覧頂けます。
○水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しに係る環境省告示について (環境省 報道発表資料)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14372
○人の健康の保護に関する環境基準
http://www.env.go.jp/kijun/wt1.html
○地下水の水質汚濁に係る環境基準
http://www.env.go.jp/kijun/tikat1.html
| 基準値を見直す項目 | (施行期日 平成23年10月27日) | ||||||
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平成23年1月28日に「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第11号)が公布され、平成23年4月1日から施行されることになりました。
この改正は、トリクロロエチレンの水質基準が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に強化されるものです。これに併せて、水道施設の技術的基準(薬品等基準など)も強化されました。その概要は下表のとおりです。
また、これらの改正のほか、水質基準を補完する項目として定められている水質管理目標設定項目の目標値の一部も改正されました。
詳細につきましてはこちらからご覧頂けます。
通知・事務連絡のページ (厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/jimuren/jimuren.html
| 水質基準省令等の改正 |
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| 水質管理目標設定項目の改正 | |||||||
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平成22年4月から改正土壌汚染対策法が施行され、工場・事業場等の敷地について、様々な機会に土壌調査を行わなければならないことなどが定められたところですが、同法に基づく土壌調査の概要について取りまとめました。
弊社では、お客様の敷地や有害物質使用特定施設の状況に応じて、指定調査機関と連携しながら最適な土壌調査計画をご提案しております。
ご用命の際には、下記までご連絡いただければ、すぐに担当者を打合せに伺わせますので、お気軽に声を掛けていただきますようお願い申し上げます。
なお、この資料は関係法令を参考にして、当社の責任の範囲で編集しておりますので、関係法令の取扱いなどにつきましては、最寄りの行政機関にお尋ね願います。
公衆浴場や旅館業の浴槽水の水質に関する基準は、「公衆浴場における水質基準等に関する指針(厚生労働省)」で定められており、その取扱いや水質検査の頻度等については、公衆浴場又は旅館業における衛生等管理要領により定められています。以下にその概要を紹介します。
また、弊社が依頼を受けて実施した細菌検査において、アルカリ性の温泉を使用している浴槽水で、塩素系薬剤を添加しているにも関わらず消毒効果が十分に発揮されない事例がありましたので、その原因と注意事項を紹介します。
○浴槽水の水質基準
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○水質検査の頻度
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○アルカリ性の温泉における注意事項
アルカリ性の温泉水では、塩素系薬剤の消毒効果が低下します。これは、pHが高くなる(アルカリ性になる)と、殺菌力の強い次亜塩素酸の存在割合が激減するためです。
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塩素系薬剤で浴槽水を消毒する場合、入浴者数、浴槽の形態・使用、ろ材などの汚れの状況、水質などにより遊離残留塩素の消費量が異なるため、浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定しながら、添加量を決める必要があります。特に、アルカリ性の温泉水では、上記の理由から消毒効果が弱まるため、遊離残留塩素濃度の管理に注意する必要があります。
詳細につきましては、次のHPで確認願います。
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浴槽水の水質検査のご相談は、弊社まで連絡いただければ、すぐに担当者を打合せに伺わせますので、お気軽に声を掛けていただきますようお願いいたします。
| @ | ばい煙の測定結果の未記録、記録の未保存等に対する罰則の創設。 | ||
| A | ばい煙発生施設に対する改善命令等は、「排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるとき」に、県知事等が改善命令を発動できるよう、発動要件の見直し・緩和。 | ||
| B | 事業者は、ばい煙の排出状況の把握と、当該排出を抑制するための必要な措置を講じなければならないとする責務規定のを創設。 |
| @ | 排出水の汚染状態の測定結果の未記録、記録の未保存等に対する罰則の創設。 | ||
| A | 汚水流出事故に対する応急措置の実施と県知事等への届出の義務付け。 | ||
| B | 事業者は、汚水・廃液の排出状況の把握と、当該排出を抑制するための必要な措置を講じなければならないとする責務規定の創設。 |
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